2021-05-28 第204回国会 参議院 本会議 第26号
また、現行の許可、承認制度や昨年の航空法改正で創設された機体の登録制度でも、ラジコン飛行機の利用者による飛行の実態も踏まえた手続の簡素化に取り組んでいるところであり、今後も安全の確保と利用者負担の軽減の両立に努めてまいります。 以上でございます。(拍手) 〔国務大臣田村憲久君登壇、拍手〕
また、現行の許可、承認制度や昨年の航空法改正で創設された機体の登録制度でも、ラジコン飛行機の利用者による飛行の実態も踏まえた手続の簡素化に取り組んでいるところであり、今後も安全の確保と利用者負担の軽減の両立に努めてまいります。 以上でございます。(拍手) 〔国務大臣田村憲久君登壇、拍手〕
セーフティーネット登録住宅がその機能をしっかりと果たしていくということが大事だと考えておりますので、私ども、この登録されている住宅について、その機能がしっかりと発揮されていくかどうかということをしっかりと常に見ながら、登録制度の適切な運用に努めていきたいと考えてございます。
本法律案は、海事産業の基盤強化を図るため、船舶運航事業者等が作成する特定船舶導入計画及び造船等事業者が作成する事業基盤強化計画の認定制度の創設、内航海運業の登録制度の対象となる事業の追加、船員の労働時間を適切に管理するための労務管理責任者制度の創設等の措置を講じようとするものであります。
こうした観点から、本法案では、適切な講習実施能力を有する講習機関の登録制度を設けることとしております。具体的には、講師や設備などに関する一定の要件を満たすドローンスクールは登録講習機関となることを可能とし、当該機関が行う講習を修了した場合には、技能証明の取得に当たりまして、学科又は実地試験の全部又は一部を免除できる仕組みを盛り込んでございます。
今般の法改正によりまして、技能証明制度を創設し、講習機関の登録制度を設けることとしております。 登録講習機関の受講費等につきましては、国が一律に定めるものではなく、各機関の経営判断となりますが、価格面については、先ほど御指摘のとおり、多数の団体がいますので、競争原理が働き、適切な価格水準が形成されていくものと考えております。
今回の法案で、昨年は登録制度について少し改正があり、今回は安全性それから認証制度についての議論ということになっています。安全性をしっかりと確保していくということももちろんですし、そしてまた機体の認証制度ですね。
また、内航海運業者に対しても新たに内航海運業の登録制度の対象となる船舶管理業者の活用を始めとする経営の効率化や新技術活用等を促し、内航海運業の生産性向上の取組を促進すること。
あわせて、船員雇用、配乗の効率化にも資する船舶管理業について登録制度を創設しまして、その活用を促すことで内航海運の生産性向上を図り、内航海運業の事業基盤を強化してまいります。
第三に、内航海運業者に対して船員の労働時間を考慮した適切な運航計画の作成等の必要な措置を義務付けるほか、内航海運業者と取引を行う荷主への勧告・公表制度等に関する規定を創設するとともに、船舶管理を効率化する観点から、内航海運業の登録制度の対象として船舶の管理をする事業を追加することとしております。
例えばでございますけれども、業として売買する者の登録制度を設けて、無登録業者の契約について民事効を定めることは有用と考えますが、いかがでありましょうか。あわせまして、規制の潜脱等を防ぐためにも、法人の業者を登録させるときに従業員の住所、氏名等を登録させることもまた検討される必要があるかと考えます。国交省の御所見をお答えください。
また、リフォーム事業者の業務の適正な運営の確保につきましては、平成二十六年にリフォーム事業者団体登録制度、こういったものを創設し、現在、十六団体が登録しております。
また、ADRには調査研究という役割もあって、やはり、そもそもの瑕疵の発生自体を防止することのために寄与するということも取りまとめにはありますので、今、登録制度を始めたということでありましたが、それがしっかりと機能することをお願いしたい、このように思います。 それで、昨年成立したマンション管理適正化法では、管理組合の役割が強調されました。
なお、実印や銀行印など本人確認や意思の担保の手段として必要不可欠な印章については、印鑑登録制度等とともに今後とも残ることになるということでございます。
競争力強化、船員の働き方改革及び内航海運の生産性向上等の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、造船事業者等が作成する事業基盤強化計画と海運事業者等が作成する高品質な船舶の導入に係る計画に対する認定及び金融支援等の支援制度を創設すること、 第二に、船舶所有者に対し、新たに労務管理責任者の選任や船員の労働時間の短縮等の適切な措置を講じることを義務づけること、 第三に、船舶管理業に係る登録制度
本法律案は、社会の変化に対応した文化財保護の制度の整備を図るため、無形文化財及び無形の民俗文化財の登録制度を創設するとともに、地方公共団体による文部科学大臣に対する文化財の登録の提案等について定めようとするものであります。
文化財の地方登録制度については、地方自治法に基づく独自の条例により三府県と八十三の市区町村において実施されてきておりまして、登録件数は年々増加傾向にあると承知しております。委員御指摘のとおりでございます。
文化財の登録制度は、これまで、これ平成八年に、阪神・淡路大震災の直後でございましたが、建造物を対象に創設したのを端緒といたしまして、平成十六年には美術工芸品や有形の民俗文化財、記念物にも対象を拡大してきております。
現行の文化財保護法は、国については文化財の指定制度、登録制度を定めている一方で、地方については指定制度のみ定めており、地方による文化財の登録制度は規定がありません。一方で、文化財保護法に規定がなくとも、実態としては、地方自治体独自に条例などで文化財の登録制度を設けているところがあると承知しております。
第三に、内航海運業者に対して船員の労働時間を考慮した適切な運航計画の作成などの必要な措置を義務づけるほか、内航海運業者と取引を行う荷主への勧告、公表制度等に関する規定を創設するとともに、船舶管理を効率化する観点から、内航海運業の登録制度の対象として船舶の管理をする事業を追加することとしております。
この法律案は、このような観点から、無形文化財及び無形の民俗文化財の登録制度を創設するとともに、地方公共団体による文化財の登録制度等について定めるものであります。 次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。
第一に、無形文化財及び無形の民俗文化財の登録制度を新設するとともに、当該登録をした文化財の保存及び公開等に関する指導又は助言、それらに要する経費を補助することができるものとすること、 第二に、地方公共団体による条例に基づく文化財の登録制度を新設するとともに、当該登録をした文化財について、地方公共団体による文部科学大臣に対する文化財の登録の提案ができるものとすること などであります。
それで、現在、地方の制度としては、法律に規定されている指定制度や条例に基づく独自の登録制度がありますが、それらに対する国の支援はどうなっているかということと、また、今回の法改正で地方登録制度が法律に規定されることになりますが、改正案の内容を議論してきた企画調査会では、登録となると規制がかかるので、特別交付税などの手厚い支援がないと登録に当たって保有者の理解が得られないなど、国の財政支援の在り方についての
○萩生田国務大臣 文化財の地方登録制度については、御指摘のとおり、文化財保護法上の規定はありませんが、地方自治法に基づく独自の条例などによって三府県と八十三市町村において実施されており、登録件数は年々増加傾向にあると承知しております。
まず、無形の文化財の登録制度の創設についてお伺いをさせていただきたいと思います。 無形の文化財の登録制度の創設については、昨年の秋、党においても関係者からヒアリングを行わせていただきました。地域のお祭りなど、後継者不足に大変悩んでおられて、これまでも存続が危ぶまれてきたところでございますけれども、このコロナ禍において更に悪化をしているのが現状でございます。
その際、公金給付の迅速化のための口座登録制度や、相続時や災害時においてのマイナンバーを活用した口座の所在確認の実現など、具体的に国民の利便性を高めていくことが必要です。
また、発注元である旅行業者に対しましては、旅行サービス手配業者、いわゆるランドオペレーターの登録制度の創設、また、旅行業者が作成する募集広告のパンフレット等への運行する貸切りバス事業者の記載義務付けと、こうした取組を行ってきたところでございます。こうした施策の結果、この事故以後、貸切りバスの乗客の死亡事故はまだ現時点で発生しておりません。
この法律案は、このような観点から、無形文化財及び無形の民俗文化財の登録制度を創設するとともに、地方公共団体による文化財の登録制度等について定めるものであります。 次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。
厳しい状況の中で更にコロナで厳しい状況に追い込まれている、これはまさに文化の世界でありまして、今国会におきましては文化財保護法の改正審議が予定されているということで、生活文化を含めた無形文化財の登録制度、あるいは多様な地方登録文化財を国の文化財に提案するような仕組み、こんなことが予定されていると聞いておりまして、私も大変期待をしているところであります。